電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を助成するため、香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。
①令和5年10月使用分(11月検針分)〜12月使用分(令和6年1月検針分)の電気料金
令和6年1月25日(木)〜令和6年2月29日(木)
②令和6年1月使用分(2月検針分)〜5月使用分(6月検針分)の電気料金
令和6年5月27日(月)〜令和6年7月31日(水)
ただし、①の申請期間中に申請ができなかった場合は、②の申請期間中に①と②の電気料金を一括して申請することも可能です。
次のいずれかに該当する事業者とします。
(※)中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とします。
業種 | 下記のいずれかを満たすこと | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記に掲げる業種を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業、その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のどの業種に分類されるのかを判断する際には、【受付要項別表(p5)】をご覧ください。
支給対象期間は、令和5年10月使用分(11月検針分)から令和6年5月使用分(6月検針分)までとします。
支給要件は、申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意思を有することとします。
以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。
(※) 香川県補助金等交付規制
第5条の2 知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、
知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしないものとする。
⚪︎ 支援金の額は、次の額とします。
※1円未満の端数は切り捨てます
「⚪︎月使用分」は検針日の属する月によって判断します
例:1/25〜2/24の使用電力量を2/25に検針 → 1月使用分(2月検針分)