香川県 特別高圧電気料金高騰対策事業支援金タイトル

第1期(令和5年1月分〜令和5年9月分)に引き続き、第2期(令和5年10月分〜令和6年5月分)の申請受付を開始します。

事業の目的

電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を助成するため、香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。

※単独受電をされている場合で、高圧電力契約の事業者様からの申請が多くなっています。
本支援金では特別高圧電力が対象となりますので、申請前に電力会社との契約書や請求書で契約内容をご確認のうえ申請ください。なお、契約内容に不明な点がある場合は、事前に電力会社にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

お知らせ

2024.5.15
申請受付を7月31日まで延長しました。
2024.1.25
申請受付を開始しました。

受付期間

①令和5年10月使用分(11月検針分)〜12月使用分(令和6年1月検針分)の電気料金
令和6年1月25日(木)〜令和6年2月29日(木)

②令和6年1月使用分(2月検針分)〜5月使用分(6月検針分)の電気料金
令和6年5月27日(月)〜令和6年7月31日(水)

ただし、①の申請期間中に申請ができなかった場合は、②の申請期間中に①と②の電気料金を一括して申請することも可能です。

支給対象者

次のいずれかに該当する事業者とします。

  • ①香川県内に所在する事業所において、特別高圧の電力契約により電力供給を受けている中小企業(※)
  • ②特別高圧の電力契約により電力供給を受けている香川県内の商業施設等に入居する中小企業(※)、その他の法人、個人事業主

(※)中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とします。

【中小企業の定義】

業種 下記のいずれかを満たすこと
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記に掲げる業種を除く) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業、その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のどの業種に分類されるのかを判断する際には、【受付要項別表(p5)】をご覧ください。

支給対象期間

支給対象期間は、令和5年10月使用分(11月検針分)から令和6年5月使用分(6月検針分)までとします。

支給要件

支給要件は、申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意思を有することとします。

支給対象外となる場合

以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。

  • (ア)法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
  • (イ)みなし大企業(次の①〜⑤のいずれかに該当する者)
    • ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    • ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    • ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    • ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①〜③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    • ⑤ ①〜③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
      ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しない。
      ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
      ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
  • (ウ)香川県補助金等交付規則第5条の2各号(※)に掲げる者

    (※) 香川県補助金等交付規制
    第5条の2 知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、 知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしないものとする。

    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

  • (エ)既に支給対象期間にかかる支援金の支払いを受けた事業者(2回に分けて申請する場合、2回目の申請で1回目の支給対象期間を重複して申請しないようにしてください。
  • (オ)(ア)〜(エ)に掲げる者のほか、支払いすることが適当でないと知事が認める者

支援金の額

⚪︎ 支援金の額は、次の額とします。

支援金の額
  1. 令和5年10月使用分(11月検針分)〜令和6年4月使用分(5月検針分)
    1.8円/kWh × 使用電力量(kWh)
  2. 令和6年5月使用分(6月検針分)
    0.9円/kWh × 使用電力量(kWh)

※1円未満の端数は切り捨てます

「⚪︎月使用分」は検針日の属する月によって判断します
例:1/25〜2/24の使用電力量を2/25に検針 → 1月使用分(2月検針分)